会則
第 1条 本会は大沢野美術連合会青少年の芸術を育む会と称する。
第 2条 本会の目的は地域(大沢野・細人)の青少年の芸術を育てるための活動及び、
地域の芸術家の作品を後世に伝承してゆくことを目的とする。
第 3条 本会の事務所は事務局長宅におく。
第 4条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
(1)展覧会、美術教育活動の開催
(2)本会、その他目的達成に必要な事項
第 5条 この会は会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第 6条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名 理事会で互選し総会にて選出
(2)副会長 1名 理事会で互選し総会にて選出
(3)事務局長 1名 理事会で互選し総会にて選出
(4)会計 1名 理事会で互選し総会にて選出
(5)事務局員 数名 理事会で互選し総会にて選出
(6)理事 数名 会員より総会にて選出
(7)監査 2名 総会にて選出
第 7条 会長は会務を統轄し本会を代表する。
事務局長は理事会を代表し、会務の企画にあたる。
会計は庶務会計にあたり事務局代行も務める。
理事は理事会を構成し、会務を審議運営する。
監査は本会の会務および会計について監査する。
第 8条 役員任期は二年とする。
ただし補充の任期は前任者の残任期問とし再任は妨げない。
第 9条 本会は顧問、参与を置くことができる。
第10条 会議は、総会・理事会・事務局会とする。
第11条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(1)通常総会は、年1回会長が招集する。
(2)臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。
第12条 総会は、次の事項を決議、承認する。
(1)事業の計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)会則の改正
(4)役貝の選任
(5)その他の事項
第13条 理事会・事務局会は、定期または必要と認めたとき
会長が招集する。
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金
その他の収入をもってあてる。
第16条 会員の年会費は3,000円とする。
第17条 本規約以外のことで必要のあるときは、
理事会において内規を定める事ができる。
附 則
この規約は平成29年4月1日より実施する。
制定 平成25年4月1日
改定 平成29年4月1日
第3条 改定
第6条、第10条、第13条 事務局創設
第14条、第15条 改定