富山市大沢野地区で活動している「大沢野美術連合会青少年の芸術を育む会」の活動記録

会員数88名 内作家28名 (4/12現在)

会則

第 1条 本会は大沢野美術連合会青少年の芸術を育む会と称する。

第 2条 本会の目的は地域(大沢野・細人)の青少年の芸術を育てるための活動及び、

     地域の芸術家の作品を後世に伝承してゆくことを目的とする。

第 3条 本会の事務所は事務局長宅におく。

第 4条 本会は目的達成のために次の事業を行う。

     (1)展覧会、美術教育活動の開催

     (2)本会、その他目的達成に必要な事項

第 5条 この会は会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第 6条 本会に次の役員をおく。 

     (1)会長    1名  理事会で互選し総会にて選出

     (2)副会長   1名  理事会で互選し総会にて選出

     (3)事務局長  1名  理事会で互選し総会にて選出

     (4)会計    1名  理事会で互選し総会にて選出

     (5)事務局員  数名  理事会で互選し総会にて選出

     (6)理事    数名  会員より総会にて選出

     (7)監査    2名  総会にて選出 

第 7条 会長は会務を統轄し本会を代表する。

     事務局長は理事会を代表し、会務の企画にあたる。

     会計は庶務会計にあたり事務局代行も務める。

     理事は理事会を構成し、会務を審議運営する。

     監査は本会の会務および会計について監査する。

第 8条 役員任期は二年とする。

     ただし補充の任期は前任者の残任期問とし再任は妨げない。

第 9条 本会は顧問、参与を置くことができる。

第10条 会議は、総会・理事会・事務局会とする。

第11条 総会は、通常総会および臨時総会とする。

    (1)通常総会は、年1回会長が招集する。

    (2)臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。

第12条 総会は、次の事項を決議、承認する。

    (1)事業の計画および収支予算

    (2)事業報告および収支決算

    (3)会則の改正

    (4)役貝の選任

    (5)その他の事項

第13条 理事会・事務局会は、定期または必要と認めたとき

     会長が招集する。

第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第15条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金

     その他の収入をもってあてる。

第16条 会員の年会費は3,000円とする。

第17条 本規約以外のことで必要のあるときは、

     理事会において内規を定める事ができる。

附 則

この規約は平成29年4月1日より実施する。

 

 

制定 平成25年4月1日

改定 平成29年4月1日

   第3条 改定

   第6条、第10条、第13条 事務局創設 

   第14条、第15条 改定